役員選挙規定
昭和 57年 10月13日 制 定
昭和 57年 11月15日 一部改定
昭和 62年 12月04日 一部改定
平成 12年 11月10日 一部改定
平成 21年 1月30日 一部改定
令和 04年 11月08日 一部改定
- 第 1 条
- 公益社団法人日本磁気学会定款第5章第25条に定める役員選挙は、この規定の定めにより行う。
- 第 2 条
- 任期満了に伴う選挙においては、別途定める員数だけ次期役員候補者を理事会が選出し、正会員に対して公示推薦する。
- 第 3 条
- 会員は、理事会から公示推薦された次期役員候補者に対して電子投票または書面投票を行う。
- 2 上記候補者以外に適任者があると認めた場合は、その氏名を当該欄に記入することによりその者に投票することができる。
- 第 4 条
- 投票は無記名とする。
- 第 5 条
- 次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1)別途に定める期日を過ぎて事務局に通知されたもの。
(2)正規の投票手段以外を用いたもの。
(3)記入した選定数が別途定める員数を超過したもの。
(4)正会員でない氏名を記入したもの、ただし、この場合その氏名のみを無効とする。
(5)記入の確認が困難なもの、ただし、この場合は困難な部分のみを無効とする。
(6)前項によるほか、効力に疑義のあるものについては第7条による選挙管理委員会が判定する。 - 第 6 条
- 理事会は、得票順に配列して別途定める員数に達するまでの者を次期役員として総会に提案し、承認を求める。
- 第 7 条
- 役員選挙事務を取り扱うため、本会に選挙管理委員会を設置する。
- 第 8 条
- 選挙管理委員会は、理事会推薦候補者以外の正会員中から理事会が委嘱した若干名で構成する。
- 第 9 条
- 選挙管理委員会は、この規定にもとづき、理事会推薦候補者の全正会員への周知、電子投票並びに書面投票による選挙の実施、理事会への結果報告を行う。
- 第10条
- 任期途中で役員が退任した場合には、後任役員候補者を理事会が選出し、総会での承認により後任者を選出する。
- 第11条
- この規定の改廃は理事会の承認により行う。
付 則 この規定は昭和62年12月4日より施行する。
注)昭和62年12月4日に第10条を追加した
注)平成21年1月30日に評議員の項を削除した
注)令和4年11月8日に電子投票対応のため第3条、第4条、第5条(1)並びに(2)を改定し た