国際・国内会議カレンダー l サイトマップ l お問い合わせ 
ホーム 学術講演会 研究会等 学会誌 情報コーナー 会員サービス 入会案内
学会について
事務局
会長からのご挨拶
活動概要
組織・構成
パンフレットPDF
表彰制度
ご入会の勧め
役員および評議員選挙規定
昭和 57年 10月13日 制  定
昭和 57年 11月15日 一部改定
昭和 62年 12月04日 一部改定
平成 12年 11月10日 一部改定

第1条 役員および評議員の選任については、定款に定めるものの外、この規定による。
第2条 任期満了に伴う選挙においては、別途定める員数だけ次期役員および評議員候補者を理事会が選出し、正会員に対して公示推薦する。
第3条 会員は、投票用紙に記載された理事会推薦候補者以外に適任者があると認めた場合は、その者に投票することができる。
第4条 投票は無記名とし、投票用紙に印刷されている推薦候補者に対しては、記号によって記入し、その他の者には氏名を記入する。
第5条 次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1)別途に定める期日を過ぎて事務局に到着したもの。
(2)正規の用紙以外を用いたもの。
(3)記入した選定数が別途定める員数を超過したもの。
(4)正会員でない氏名を記入したもの、ただし、この場合その氏名のみを無効とする。
(5)収入の確認が困難なもの、ただし、この場合は困難な部分のみを無効とする。
(6)前項によるほか、効力に疑義のあるものについては第7条による選挙管理委員会が判定する。
第6条 理事会は、得票順に配列して別途定める員数に達するまでの者を次期役員および評議員として総会に提案し、承認を求める。
第7条 役員および評議員選挙事務を取り扱うため、本会に選挙管理委員会を設置する。
第8条 選挙管理委員会は、理事会推薦候補者以外の正会員中から理事会が委嘱した若干名で構成する。
第9条 選挙管理委員会は、この規定にもとづき、理事会推薦候補者の全正会員への周知、投票用紙の発送、返送投票用紙の開票、理事会への結果報告を行う。
第10条 任期途中で役員および評議員が退任した場合には、後任役員および評議員候補者を理事会が選出し、総会での承認により後任者を選出する。
第11条 この規定の改廃は理事会の承認により行う。