専門研究会運営規程
平成4年10月27日制定
平成5年1月21日一部改定
平成11年7月27日一部改定
平成16年7月21日一部改定
平成27年 5月22日一部改定
平成29年12月 8日一部改訂
- 1.目的等
- 専門研究会とは、特定の研究テーマについて、小回りのきく運営により、研究者相互間での最新の研究報告および意見交換を通じて、当該テーマが将来の磁気研究の一分野をなすようその研究の芽を育てること、あるいは、当該テーマの研究が活性化することを目的として設置する。
- 2.設置
- 2.1
- 専門研究会は、会員からの書面による申し出により、企画委員会にて審議し、審議結果を理事会へ報告して発足させる。
- 2.2
- 活動年限は2年とし、必要に応じて継続できるものとする。また、活動年度は4月より始まる。
- 2.3
- 発足の申請は、前年の11月末までに、継続の申請は活動年限の前年の11月末までに会長あて書面にて行い、企画委員会にてこれを審議する。
- 2.4
- 緊急を要すると認められた場合には、前項の規定にかかわらず専門研究会準備委員会を設置して活動することが出来る。専門研究会準備委員会の活動は、準備委員会を設置した当該年度に限る。
- 3.組織
- 専門研究会には次の担当者をおく。各担当は学会員であることを原則とする。
- 3.1代表者
- 代表者は会を総括し、会の代表となる。代表者は会長が委嘱する
- 3.2代表世話人
- 代表世話人は、企画委員会との連絡窓口となって研究会日程の調整等にあたるほか、必要に応じて企画委員会に出席し意思の疎通をはかる。また、企画委員会に対して予算書・年間活動計画書・決算書・年間活動報告書を提出する。
- 3.3会計係
- 会計係は専門研究会の会計を管理する。代表世話人がこれを兼ねることができる。
- 3.4世話人
- 代表世話人のほか世話人(複数も可)をおくことができ、研究会の企画・運営・ホームページ管理などの世話にあたる。世話人は必ずしも学会員である必要はない。
- 4.専門研究会の開催
- 4.1
- 年間2回以上の研究会を開く。
- 4.2
- 研究会*、学術講演会シンポジウムの中からいずれか1件を各専門研究会が担当し、これをその年度の特別専門研究会とする。これは企画委員会と共催とすることもできる。
- 4.3
- 研究会*を担当しない年度は、学術講演会シンポジウムの公募に申請する。なお、研究会*実施年度において、シンポジウムに応募することは妨げない。
- 4.4
- 専門研究会は本学会の他の研究会あるいは他の機関と合同して開催することができる。
- 5.会計
- 5.1
- 活動資金は学会事務局が管理する。
- 5.2
- 年度末に残余が生じた場合には、一般会計に組み入れる。
- 5.3
- 活動資金より支出可能なものは次のものとする。
会場費、講師の謝礼、講師の交通費、印刷費、事務費、広報費など。
講師謝礼の扱いは本学会の「講演料に関する内規」にある講師謝礼を上限として支払い可能とする。 - 5.4
- 活動資金の支出は定められた様式とエビデンスとともに学会事務局に請求する。
- 5.5
- 毎年度の予算案は前年度の11月末までに、企画委員会に提出する。
- 5.6
- 毎年度の決算報告書は年度末までに企画委員会に提出する。
- 6.開催の案内
- 6.1
- 日時・場所・内容・問い合わせ先などは、可能な限り前もって学会誌会告欄・ホームページ、メールマガジン、専門研究会メーリングリスト、ちらし等にて案内する。
- 6.2
- 詳細の決定が会告の掲載に間に合わないときには、問い合わせ先を決め、これを掲載する。
- 7.その他
- 7.1
- 代表世話人は、開催する専門研究会の日時・時間・内容・問い合わせ先など決まり次第、学会事務所にファックス、E-メールなどで連絡する。
- 7.2
- 研究会における資料を作成し配布することができる。また、印刷・製本費用の一部を参加者に負担してもらうことができる。
- 7.3
- 他学会への協賛依頼は専門研究会代表者が行う。
- 8.改廃
- この規定の改廃は、企画委員会で決し、理事会へ報告する。
- 附則
- この規程は、平成30年4月1日より施行する。
*企画委員会で年間5回行う研究会を指す