日本磁気学会学術講演会「講演概要集」投稿規定
平成15年 3月25日制 定
平成23年11月17日一部改訂
平成27年12月16日一部改訂
第一条 (目的)
この法人の主催する学術講演会における「講演概要集」の作成ならびに刊行を公正かつ適切に行うため、理事会の決議により、この規程を定める。
第二条 (名称)
この法人の主催する学術講演会において発刊する「講演概要集」(以下、概要集と称する)の名称は、国内会議においては「公益社団法人日本磁気学会学術講演会講演概要集」(開催の都度、開催回数を連番で併記する)と称し、国際会議においては国際会議開催要領に従って組織される組織委員会が起案し理事会の承認を得て名称を定める。
第三条 (性格と投稿の条件)
本規定、第二条に規定する概要集は、この法人が定期的に開催する日本磁気学会学術講演会あるいは該講演会に相当する国際会議で発表される一般講演およびシンポジウムなどの研究成果の概要を磁気工学の見地から講演とあわせてプログラム委員会での審査を経て掲載の可否を決定する。
第四条 (投稿資格)
この法人の主催する学術講演会の一般講演の概要の投稿者は公益社団法人日本磁気学会の正会員あるいは学生会員であることを原則とする。ただし、以下に定める場合においては、非会員による投稿を認める。
(1) 学術講演会において開催されるシンポジウムにおいて
シンポジウム世話人の定めた招待講演を行う者。
(2) 学術講演会に相当する国際会議の概要集への投稿。
(3) 学術講演会の組織委員が定める登壇料の支払いに同意した者で、
共著者に少なくとも2名の日本磁気学会正会員を含む投稿であること。
第五条 (原稿の作成要領)
概要の原稿は別途定める「講演概要集原稿の書き方」に従って作成する。ただし、講演会に相当する国際会議で発表される一般講演およびシンポジウムなどへの投稿要領は国際会議開催要領に従って組織される組織委員会が定める。
第六条 (投稿手続)
第五条に記載の概要原稿の提出先ならびに提出方法、期限はプログラム委員会が定める。原稿の提出にあたり、本原稿の著作権をこの法人に譲渡するものとする。譲渡を承認しない原稿は受け付けない。
第七条 (投稿論文の扱い)
第五条に記載の概要原稿が期限内に提出されたらプログラム委員会は受領の通知を投稿者に受付番号を付して送るものとする。尚、一端提出された原稿の差し替え等の修正は認めない。また、返却しない。
第八条 (受理)
プログラム委員会はプログラム編成会議を開催し、講演のプログラムを決定した後に決まった講演日時に講演番号を付して第六条記載の概要原稿の投稿者に通知する。
第九条 (概要原稿の取下げ)
第五条に記載の概要原稿の取り下げは印刷前の場合はプログラム委員会の承認を経て認める。
第十条 (概要原稿の著作権)
第二条に記載の概要集の著作権はこの法人に帰属する。ただし、この法人は以下の権利については、著者もしくは著者が所属する機関が無償で実施する場合は認める。
(1)著作権を除く、本概要の内容に係わる工業所有権の諸権利の行使。
(2)論文等に本概要の内容の全部あるいは一部を用いること。
(3)本概要を、著者もしくは著者の所属する機関が私的利用のために複製すること。
(4)本概要集の出版以前に、内容の全部もしくは一部を限定配布すること。
第十一条 (概要原稿の著作権の私的行使)
第十条三項に記載の行為を実施する場合に以下の点を明示すること。ただし、この法人は複製された概要集については責任を持たない。
(1)出典が日本磁気学会学術講演会概要集であることを明示する。
(2)日本磁気学会が著作権を有することを明示すること。
(3)非売品であること。なお、日本磁気学会は複製された概要集
については責任を持たない。
第十二条 (本規程の制定および改定、廃止)
本規程の制定および改廃は企画委員会で決し、理事会へ報告する。
附則
1.平成15年3月25日制定、施行
2.平成23年11月17日改定
3.平成27年12月17日改定